住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)記載
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。また、旧氏併記の手続きを行う旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
はじめて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
【注意事項】
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書にあわせて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記の為に、必ずマイナンバーカードを三芳町役場住民課住民担当に提出してください。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)と記載する旧氏が記載されている戸籍謄本を用意した後に、手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は、三芳町から転出した場合でも転入手続きにより転出先の市区町村の住民票も併記されます。
旧氏併記の手続きについて
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
(注1)別世帯の方は、親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要になります。
(注2)法定代理人の方は、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
(注3)任意代理人の方は、委任状が必要になります。
届出に必要なもの
- 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
(注1)窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
(注2)本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧
(160KB)
をご参照ください。
- 戸籍謄本
併記する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでのすべての戸籍謄本をお持ちください。
- マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
- 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
成年被後見人…成年後見登記事項証明書
- 旧氏併記をする方が記入した委任状
(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要になります。委任状は、決まった形式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
届出場所・届出時間
三芳町役場住民課住民担当
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分