ウェブサイト上では適正かつ低額な料金でゴキブリ駆除ができると思い駆除作業を依頼したところ、消費者宅に訪問した作業員の作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求されたといった相談が、20代及び30代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。困ったときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
消費者庁公表資料(1766KB)
観光産業課/商工観光担当
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