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三芳町

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クーリング・オフ制度のしくみ

クーリング・オフ

訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、一方的に申し込みの撤回または契約の解除をすることができます。
クーリング・オフの通知例PDFファイル(133KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

取引形態 クーリング・オフ期間
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等を含む)

8日間

電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
訪問購入 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日間

※上記の販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

  • 取引形態の販売方法
  1. 訪問販売…消費者の自宅等を事業者が訪問し、商品・サービスの販売等を行うもの
  2. 電話勧誘販売…消費者に事業者が電話をかけて勧誘し、商品・サービスの販売などを行うもの
  3. 特定継続的役務提供…特定の7種類のサービスについて、長期・高額の契約を締結して行うもの
  4. 訪問購入…消費者の自宅等を事業者が訪問し、消費者の物品を事業者が買い取るもの
  5. 連鎖販売取引…「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなど金銭的負担をさせる契約
  6. 業務提供誘引販売取引…「仕事を紹介するので収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、商品等を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約
    通信販売で購入した商品はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合は、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品が可能です。このほかにもクーリング・オフできない取引があります。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときは、三芳町消費生活センターにご相談ください。​

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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