訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、一方的に申し込みの撤回または契約の解除をすることができます。
クーリング・オフの通知例(133KB)
取引形態 | クーリング・オフ期間 |
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訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等を含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
訪問購入 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) | 20日間 |
※上記の販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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