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水道工事は申請が必要です。
このようなときは三芳町指定給水装置工事事業者に直接お申し込みください。申請手続きは業者が行います。
指定給水装置工事事業者以外の業者では水道工事などを行う事はできません。
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が、令和5年4月1日付け施行されることに伴い、ライフラインを自己の土地に引き込むために、給水装置等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルール(事前通知や費用負担などに関するルール)が整備されました。
1)自己の土地に水道を引く方法が、他人が所有する給水装置等を使用すること以外にもある場合。
≫利害関係人からの同意書を確認します。
2)自己の土地に水道を引く方法が、他人が所有する給水装置等を使用すること以外にない場合。
≫改正民法に伴う設備使用権があるか、利害関係人への事前通知や同意の有無等について確認します。
(「利害関係人への通知誓約書」の提出)
宅地内にある水道設備の管理につきましては、その所有者の財産であり責任が伴います。また、漏水につきましても原則所有者の責任となります。集合住宅等については、全体の使用水量を計量する水道メーター(以下「親メーター」という。)が設置されています。通常時は検針を行っておりませんが、異常な水量の変化(施設共用部での漏水が疑われる等)が生じた場合、検針を行います。親メーターの検針による使用水量と各戸メーターの検針による合計使用水量との間に差が生じた場合の水量(以下「差水量」という。)については、親メーターの使用水量を基準とし、差水量(親メーターで計量した水量が、戸別メーターでの計量水量の合計より10%以上多かった場合)を請求します。なお、差水量が10%以下の場合は、メーターの公差とみなし、請求は行いません。
上下水道課/水道施設担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
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