毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有されている人に課税されます。5月初旬に納税通知書を送付いたします。納期限は原則5月末です。
令和元年10月1日から、軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税され、県が賦課徴収等を行います。これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」という名称になります。
納税義務者 |
三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
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課税標準 | 当該自動車の取得価格(免税点50万円) |
税率 | 燃費基準値達成度等に応じて決定し、 非課税、1%、2%、3%の4段階(当面の間、2%を上限とし、営業車の特例あり) |
平成28年4月1日から原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税額は次のとおりとなりました。
車種 | 税額 | |
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平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000円 |
排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 6,000円 |
平成26年度までに登録された四輪車等については現行の税額が据え置きとなり、平成27年4月1日以後に新車購入された四輪車等の税額は、平成28年度より次のとおりとなりました。
また、グリーン化を進める観点から、初期登録から13年を経過した四輪車等については、平成28年度から、重課税率が適用されます。中古車で購入される場合も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断するのでご注意ください。
車種 | 税額 | ||||
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平成27年3月31日以前に新車登録済み、かつ13年を経過していない車両 | 平成27年4月1日以後に新車登録した車両 | 新車登録後13年経過した車両※平成28年度から | |||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
令和2年度・令和3年度軽自動車税において、低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車へ、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
本特例は平成28年度・平成29年度軽自動車税のみの特例措置でしたが、平成29年度の税制改正により特例の適用期限が延長されました。
対象となるのは、平成30年4月1日から令和3年3月31日までにはじめて車輌番号の指定を受ける(最初の新規検査を受けた)三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)のうち、下表「対象車及び軽減割合」の排出ガス基準と燃費基準を達成した車両です。
これらの車両の税率は、当該取得をした日の翌年度の1年度分に限り、下表「軽課後の税率」が適用されます。
※軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度の1年度分限りです。
※税務課で対象車両を調査の上で軽減を適用しますので、町へ軽減申請する必要はありません。
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
対象車及び軽減割合
(ア) 税額を概ね75%軽減 |
電気・燃料電池軽自動車 | ||
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天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
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(イ) 税額を概ね50%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ | 乗用 令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能のよいもの |
貨物用 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能のよいもの |
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(ウ) 税額を概ね25%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 |
+ | 乗用 令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能のよいもの |
貨物用 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能のよいもの |
軽自動車税のグリーン化適用の概要(国土交通省)(102KB)
消費税率引き上げに配慮し特例が延長されました。令和3年及び令和4年に購入する自家用の軽乗用車について、自動車の燃費性能に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。
対象車及び軽減割合
自動車の燃費性能等 | 平成30年から令和3年3月31日までに購入した場合 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに購入した場合 |
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電気自動車等 |
税率75%軽減 |
税率75%軽減 |
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 税率50%軽減 | 軽減無し |
令和2年度燃費基準+10%達成車 | 税率25%軽減 |
普通自動車や内容について知りたい人は下記リンクをご覧ください。
エコカー減税・グリーン化特例も延長されました!(経済産業省HP)
車種 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | ||||
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(ア) 税額を概ね75%軽減 |
(イ) 税額を概ね50%軽減 |
(ウ) 税額を概ね25%軽減 |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
税務課/住民税担当
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