住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
事業主の皆さまは外国人従業員が退職・帰国する際には、個人住民税の一括徴収を忘れずにお願いします。
納税方法
給与からの特別徴収
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外国人従業員向け住民税のお知らせ(344KB)
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税務課
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