個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収(以下のとおり)の3つがあります。
特別徴収においては、納税者の利便性の向上させるとともに税の賦課徴収の公平性を確保するものであり徴収方法により新たな税負担が生じるものではありません。
1.普通徴収
2.給与からの特別徴収
3.公的年金からの特別徴収
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって三芳町から通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納税する方法です。なお、納期限は、各月の末日になります。
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知により三芳町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が、毎月の給与の支払い時にその人の給与から徴収し(6月から翌年5月まで)、これを翌月の10日までに当町に納入する方法です。
※給与からの特別徴収は、地方税法の規定により、給与の支払者は、原則特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収することとなっており、従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(例外として普通徴収が認められる場合もあります)。
65歳以上の公的年金受給者の住民税は、納税通知書によって三芳町から通知され、公的年金の支払者が、年金の支払い時(4月、6月、8月には前年度の税額の6分の1ずつ、10月、12月、翌年2月にはその年度の税額から4月、6月、8月に徴収された額を差し引いた残りの額を3分の1ずつ)にその人の年金から年6回徴収し、これを翌月の10日までに当町に納入する方法です。
ただし、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方(その年度の4月1日において65歳の方)、または既に公的年金から特別徴収されているが、所得税の確定申告等により前年度の住民税額に変更が生じた場合は、納付方法が6月、8月は普通徴収(その年度の税額の2分の1相当)、10月、12月、翌年2月は年金からの特別徴収(残りの額を3分の1ずつ)となります。
※公的年金からの特別徴収は、地方税法により、公的年金からの特別徴収の対象者は、本人からの希望で徴収方法を選択することも、三芳町の独自の判断で徴収方法を変更することもできません。
【参考】公的年金からの特別徴収(町ホームページ内)
Q 会社で勤めているので給与所得があり、その給与から住民税が特別徴収されています。さらに年金からも徴収されていますが、二重納付ではないですか?
A 二重納付(課税)ではありません。住民税は徴収方法に応じて住民税額を算出します。
公的年金から特別徴収される住民税は、公的年金に対する住民税です。公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得等)がある方は、その所得に対する住民税を納めていただくことになります。
所得の内容によっては、公的年金から特別徴収、給与からの特別徴収、普通徴収による3つの方法により納めていただく方もいます。徴収方法により新たな税負担が生じるものではありません。
税務課/住民税担当
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