道路交通法施行規則等の一部改正に伴い、令和7年4月から原付の車両区分に新基準が加わりました。
理由は令和7年11月から始まる新たな排ガス規制により、現行の50cc以下の排気量の原付の生産の継続が困難になるためです。
これにより、最高出力を現行の原付と同等レベルに制御した 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の新基準原付が追加されました。
なお、新基準原付は、現行の50cc以下の原付と同じ法の規定がそのまま適用されます(二人乗り禁止、二段階右折、法定速度は時速30など)。
詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。
※現行の50cc以下の原動機付自転車については、引続き乗り続けることができます。
税率 | 2,000円 |
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ナンバープレート | 白色 ※50cc以下の原付と同様 |
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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