納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状(催告書)を送付します。これは、地方税法で各税目ごとに規定されており、納付をうっかり忘れてしまっている方へのお知らせにもなっています。定められた納期限までに納付されていれば、督促状(催告書)が発送されることはありません。
また、金融機関等で納付された記録が役場税務課に到達するまでには、若干の日数を要します。したがって、その間に行き違いで督促状(催告書)が送付される場合もあります。すでに納付済みの場合は督促状(催告書)を破棄してください。
納期限内に納付された方との公平性を保つため、本税に加えて地方税法に基づく延滞金を納めなければならない場合があります。
延滞金の利率はその年の延滞金割合の率により異なります。
特例基準割合の適用期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | それ以降 |
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平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金額=未納額×区分の割合×それに該当する日数÷365日
複数の区分にまたがる場合は、それぞれについて算出した額の合計額です。
1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とします。
納期ごとの納めるべき税額。
当該税額が2,000円未満の場合は全額を切り捨てた額とします。
当該税額が2,000円以上で、その税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とします。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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