国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、「物価高騰対応重点支援交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して給付金(3万円)を支給します。
また、物価高騰対応重点支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)を支給します。
1世帯あたり3万円
(支給対象世帯に18歳以下の子どもがいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)
基準日(令和6年12月13日)において、町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯
※他の市町村で本給付金と同じ内容の給付金の給付を受けた世帯を除きます。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるにも関わらず未申告である者を除きます。
※租税条約に基づき課税を免除されている方を除きます。
対象となる世帯には、令和7年3月下旬から順次必要書類を発送する予定です。
※令和7年3月26日に発送させていただきました。
確認書を受付した日から順次支給
〇この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
〇令和6年1月2日から12月13日までに三芳町に転入した人がいる世帯は町で課税状況を確認できないため、申請が必要です。
〇令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は、令和6年度の課税権がないため支給対象外となります。
給付金担当窓口(三芳町役場7階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
電話番号:049-293-8133(直通)
Fax:049-293-6680
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