三芳町情報公開制度
情報公開制度の実施状況 |
三芳町個人情報保護制度
個人情報保護制度の実施状況 |
情報公開制度とは、町が持っている公文書を、みなさんの請求により公開する制度です。情報公開制度を実施することにより、町民のみなさんの町政への参加を促進し、みなさんの理解と信頼の上に立った公正で民主的な町政を実現し、これまで以上に開かれた町政をめざしています。
町の実施機関が作成し、又は取得した文書、図画(地図、図面、写真等)及び電磁的記録で実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
この制度の対象となる町の組織です。議会、町長(水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
どなたでも、公文書の公開を請求することができます。
左の「請求の流れ図」を拡大して表示します(GIF画像ファイル:92KB)
次のいずれかに該当する公文書は、公開することができません。
公文書の公開に係る手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの作成(コピー)やその送付に係る費用については請求者の負担となります。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
写しの作成に要する費用 | コピー(A4又はA3白黒) | 1枚10円 |
コピー(A4又はA3カラー) | 1枚50円 | |
その他の方法により作成するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に係る費用 | 郵便料金の額 |
公開・非公開の決定に対して不服がある場合は、実施機関に対して、書面で不服申立てをすることができます。受付は、情報公開窓口において受付します。
不服申立てがあった場合は、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
不服申立てについての決定のため、第三者機関として三芳町情報公開・個人情報保護審査会が設置されています。
審査会は、情報公開制度に識見を有する委員で構成され、実施機関から諮問された不服申立てについての審査を行い、その結果を答申します。
実施機関 | 請求 |
---|---|
町長 | 41 |
教育委員会 | 2 |
選挙管理委員会 | 0 |
公平委員会 | 0 |
監査委員 | 0 |
農業委員会 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 |
議会 | 0 |
計 | 43 |
請求者の区分 | 件数 |
---|---|
町内に住所を有する者 | 1 |
町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 | 15 |
町内に存する事務所又は事業所に勤務する者 | 0 |
町内に存する学校に在籍する者 | 0 |
実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの | 0 |
上記以外のもの | 27 |
計 | 43 |
区分 | 受理件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
請求 | 43 | 4 | 38 | 1 | 0 |
該当情報 | 件数 |
---|---|
法令秘 | 0 |
個人に関する情報 | 0 |
法人等に関する情報 | 38 |
意思決定過程にある情報 | 0 |
国等との協力関係に関する情報 | 0 |
性質上公開になじまない事務事業に関する情報 | 0 |
公共の安全と秩序に関する情報 | 0 |
文書不存在 | 1 |
計 | 39 |
町では、町民のみなさん一人ひとりの個人情報を基に様々な業務を行っています。個人情報の活用は町民の利便性の向上や事務の効率化に効果を挙げていますが、取扱いを誤れば、個人のプライバシーを侵害する恐れがあります。そのため、個人の権利利益を保護するため個人情報保護制度の運用を行っています。
町の個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく全国的な統一ルール及び制度の運用において、町で必要な事項を定めた「三芳町個人情報の保護に関する法律施行条例」によって、個人の権利及び利益の保護を図っています。この制度の運用により、町民の人権を尊重した公正な町政の推進を目指していきます。
町が保有する生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、職業、所得、資産の状況、運転免許証番号、個人番号など個人に関する情報をいいます。このような個人に関する情報は、文書や図画、写真、磁気ディスクなど様々な形態で記録されていますが、そのすべてを保護の対象とします。
この制度の対象となる町の機関です。町長(水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
※議会は別に「三芳町議会の個人情報の保護に関する条例」を定め、個人の権利利益を保護を行っています。
町が個人情報を収集するときは、個人情報を取扱う事務の目的をはっきりさせ、その目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で収集します。
町は、個人情報を法令等の定めがある場合等を除き、原則として事務目的以外に利用したり、外部に提供した
りしません。
町は、取扱う個人情報について、正確性、最新性を確保します。また、漏えいや改ざんなどがないよう安全管理に努めます。
実施期間が保有する個人情報ファイルを明らかにするとともに、町民が自ら個人情報の利用状況を把握できるように、その個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられています。
個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成した町が保有する個人に関する情報を含む集合体をいいます。
なたでも町が保有している自己に関する個人情報の開示を請求できます。また、記録されている自己情報の内容に誤りなどがあるときは、その自己情報の訂正や利用停止などを町に請求することができます。この請求に対する町の決定に不服がある場合は、町に「不服申立て」をすることができます。
自己情報の開示に係る手数料は、無料です。ただし、情報の写しの作成(コピー)やその送付に係る費用については請求者の負担となります。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
写しの作成に要する費用 | コピー(A4又はA3白黒) | 1枚10円 |
コピー(A4又はA3カラー) | 1枚50円 | |
その他の方法により作成するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に係る費用 | 郵便料金の額 |
町が個人情報の適切な取扱いを確保するため意見を聞くことが必要な場合に諮問し、その内容を審議します。
町に対しみなさんから個人情報の開示請求などの処分に対する不服申立てがあった場合に、不服内容を審査しま
す。
が保有している個人情報を不正に提供した場合や職権を乱用して個人の秘密を収集した場合に、法律により刑罰を科せられます。職員や町の業務委託業者などを対象として、最高で2年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。また、「偽りや不正な手段で、個人情報の開示を受けた人」は、10万円以下の過料に処せられます。
実施機関 | 件数 |
---|---|
町長 | 1 |
教育委員会 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 |
公平委員会 | 0 |
監査委員 | 0 |
農業委員会 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 |
議会 | 0 |
計 | 1 |
総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:402・403) / FAX:049-274-1055
メールフォームによるお問い合わせ