埼玉県都市計画課発行「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」が令和2年4月版に改訂されたことを受け、町の開発許可等の申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間について改訂を行いました。
一部(町条例第3条第1項第2号イ)を除き、令和3年4月1日以降の開発許可申請から適用となります。また、町条例第3条第1項第2号イについては、令和3年10月1日以降の開発許可申請から適用となります。
令和3年4月1日・・・・一部(町条例第3条第1項第2号イ)を除き施行
令和3年10月1日・・・全部施行
・立地可能な自動車修理工場から除くものの文言を整理
・開発区域に大型車の駐車場を設けることを追加
・開発区域について、農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記によるものを除外
・1年以内に開発許可申請を行うものが対象であることを追加
・開発区域の規模は従前のおおむね1.5倍以内であることを追加
・従前の敷地が三芳町又は隣接する市であることを追加
・予定建築物は周辺の土地利用、環境に配慮されたものであることを追加
・敷地の拡張による許可を受けた区域の場合、既存建築物の利用実績や既存の敷地内において処置できないやむを得ない理由があることを追加
都市計画課/開発建築担当
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