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三芳町

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開発許可等の申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間について

埼玉県都市計画課発行「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」が令和6年10月版に改訂されたことを受け、町の開発許可等の申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間について改訂を行いました。

施行時期

令和7年7月1日以降の開発許可申請から適用となります。

主な改正内容

第33条第1項第7号(盛土・切土・擁壁)

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する内容を追加

第34条第7号(市街化調整区域内の既存工場の関連施設)

  • 既存工場における事業の量的拡大を目的としたものを追加
  • 事業の量的拡大の場合、拡張する敷地は既存敷地と同面積以下であることを追加

お問い合わせ

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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