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三芳町

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屋外広告物

埼玉県屋外広告物条例

埼玉県では、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは、風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的として条例を定めています。(屋外広告物等に関して独自の条例を制定している市町村を除く県内全区域に適用されます。)

県条例に基づき町内に屋外広告物を表示する際には地域や規模により許可申請が必要になります。

また、条例により禁止地域が定められており、この地域内においては自家用広告物等の一部を除き屋外広告物の表示が禁止されています。

町内の代表的な禁止地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 三芳町多福寺県自然環境保全地域
  • 関越自動車道の路端から両側500メートル以内の地域(路面高以下の空間は除く。)
  • 国道254号線(川越街道)のうち、植樹帯の区間、並びに当該路端から両側50メートル以内の区域。(ただし、竹間沢144番1から藤久保1106番までの区間は100メートル以内)

屋外広告物の許可等の申請

 屋外広告物の許可等については、埼玉県のホームページに申請の手引きが掲載されていますので、そちらをご覧ください。三芳町内に表示する屋外広告物の許可等の提出先は三芳町役場都市計画課です。

三芳町への許可等の申請については下記より申請書等をダウンロードしてご利用ください。

屋外広告物の郵送申請

屋外広告物の各種申請(三芳町が手続きを行うものに限る)について、郵送申請の受付を行います。郵送申請の方法については、下記の手引きをご確認ください。

お問い合わせ先

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ