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埼玉県では、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは、風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的として条例を定めています。(屋外広告物等に関して独自の条例を制定している市町村を除く県内全区域に適用されます。)
県条例に基づき町内に屋外広告物を表示する際には地域や規模により許可申請が必要になります。
また、条例により禁止地域が定められており、この地域内においては自家用広告物等の一部を除き屋外広告物の表示が禁止されています。
屋外広告物の許可等については、埼玉県のホームページに申請の手引きが掲載されていますので、そちらをご覧ください。三芳町内に表示する屋外広告物の許可等の提出先は三芳町役場都市計画課です。
三芳町への許可等の申請については下記より申請書等をダウンロードしてご利用ください。
屋外広告物の各種申請(三芳町が手続きを行うものに限る)について、郵送申請の受付を行います。郵送申請の方法については、下記の手引きをご確認ください。
都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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