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計画的な「まちづくり」は、都市計画に沿って行われていきます。
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を 確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとするものです。(都市計画法)
都市計画基本理念を達成するために都市計画法や建築基準法などの法令の規制を受ける土地として指定された区域です。
昭和41年12月28日都市計画法の適用を受け富士見都市計画区域として県知事の指定を受けました。
その後、旧上福岡市と旧大井町の合併により三芳町、富士見市、ふじみ野市が富士見都市計画区域として指定を受けています。
区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
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面積 | 299ヘクタール | 1234ヘクタール |
意義 | すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 | 市街化を抑制すべき区域 |
用途地域 | 定める | 原則として定めない |
都市計画課/都市計画・区画整理担当
電話:049-258-0019(内線:235・238) / FAX:049-274-1052
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