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「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村においては次の施策に要する費用に充てることとされています。
三芳町における森林環境譲与税の使途状況をお知らせします。
森林環境譲与税を活用した三芳町の主な活用事例(森林整備)を紹介します。
環境課/自然環境担当
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