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三芳町

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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画

三芳町では、産業競争力強化法に基づき、三芳町商工会や創業・ベンチャー支援センター埼玉など関係機関と連携し、創業に関する相談窓口の設置や創業支援セミナーの開催などの各種事業を実施する「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月に国から認定を受けています。

計画に基づく支援内容

1.創業支援連絡窓口(三芳町)

創業支援等事業計画に係る事務を行います。

2.ワンストップ相談窓口(三芳町商工会)

町や支援機関等が実施する創業支援事業の紹介等を行い、必要に応じて創業支援事業者へ取次ぎを行います。

3.創業窓口相談(創業・ベンチャー支援センター埼玉)【特定創業支援等事業】

創業予定者・新規創業者に対し、個別のアドバイスや情報提供を行います。

4.創業セミナー(創業・ベンチャー支援センター埼玉)【特定創業支援等事業】

創業までの心構えから創業後のマーケティング等まで、利用者のステージに合わせて総合的に学ぶことができるセミナーを開催します。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明による優遇措置

株式会社等設立時の登録免許税の減免

創業前の者が株式会社等を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
株式会社:資本金の額の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額15万円の場合7.5万円に減額)
合同会社:資本金の額の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額6万円の場合3万円に減額)

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象となります。詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。

日本政策金融公庫ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行

特定創業支援等事業を受けられた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、以下の書類をご記入いただき、三芳町観光産業課までご提出ください。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書ワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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