現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > 三芳町不況対策資金融資あっせん制度
不況等経済情勢の変化により事業に重大な影響を受けている町内の事業主(個人・企業)に対して緊急の措置として、事業の安定に資することを目的に、一定の要件のもとに不況対策に必要な資金の融資あっせんを行います。
運転資金
1事業者あたり300万円
6年以内(据置期間6月以内)
貸付利率:年1.70%(いるま野農業協同組合のみ年1.75%)
保証料率:保証協会の所定利率による
金融機関との協議による
金融機関との協議による
割賦償還又は一括償還(繰上償還可能)
融資期間内に元金及び利子を完済した方に対し、町から保証料の補助及び利子補給を行います。なお、申請については、完済した日から1か月以内に行う必要があります。
融資契約期間内に元金及び利子を償還した方に対し、その保証料相当額以内を町で補助します。
融資返済期日までに完済したもので、完済者が負担した利子の20%を町で補助します。
三芳町不況対策資金融資あっせん制度の申し込みについては、下記書類に必要事項を記入し、観光産業課窓口までご提出ください。なお、申込から融資実行までは一定期間を要します。あらかじめご了承ください。
番号 | 書類 | 個人 | 法人 | 発効機関 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三芳町不況対策資金融資あっせん申込書![]() ![]() |
○ | ○ | ||
2 | 個人情報の提供に関する同意書![]() ![]() |
○ | ○ | ||
3 | 所得税・法人税・事業税・町県民税の納税証明書 | ○ | ○ | 三芳町税務課、税務署、県税事務所ほか | |
4 | 賃借対照表・損益計算書 | ○ | ○ | ||
5 | 履歴事項全部証明書・定款等 | ○ | 法務局 | ||
6 | 申請人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 | ○ | ○ | 個人:住民課 法人:法務局 |
|
7 | その他必要と認めるもの | ○ | ○ |
当該融資完済後、保証料補助及び利子補給を受ける場合、完済の日から1か月以内に下記書類に必要事項ご記入の上、観光産業課窓口までご提出ください。
番号 | 書類 |
---|---|
1 | 三芳町中小企業者融資あっせん資金利子補給及び保証料交付申請書![]() ![]() |
2 | その他必要と認めるもの (例)保証料支払時領収書の写し、支払利息一覧 ほか |
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ