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三芳町

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三芳町不況対策資金融資あっせん制度

不況等経済情勢の変化により事業に重大な影響を受けている町内の事業主(個人・企業)に対して緊急の措置として、事業の安定に資することを目的に、一定の要件のもとに不況対策に必要な資金の融資あっせんを行います。

申込資格

  • 町内に引き続き一年以上居住していて、住民基本台帳に記載されている者
  • 町内に店舗、工場、事業所があり引き続き一年以上同一事業を営んでいる者
  • 許認可を要する業種については、許認可を取得してから一年以上営業している者
  • 直近3か月間の月平均売上額または生産額が前年同期と比較して5%以上減少していること
  • 所得税、法人税、事業税、町税及び国保税を完納していること
  • 埼玉県信用保証協会の保証を受けられる者であること

融資条件

資金用途

運転資金

融資限度額

1事業者あたり300万円

融資期間

6年以内(据置期間6月以内)

貸付利率及び保証料

貸付利率:年1.70%(いるま野農業協同組合のみ年1.75%)
保証料率:保証協会の所定利率による

連帯保証人

金融機関との協議による

担保

金融機関との協議による

償還方法

割賦償還又は一括償還(繰上償還可能)

取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行鶴瀬支店
  • 埼玉りそな銀行みずほ台支店
  • 東和銀行鶴瀬支店
  • 飯能信用金庫三芳支店
  • 武蔵野銀行みずほ台支店
  • 埼玉縣信用金庫三芳支店
  • いるま野農業協同組合三芳支店

保証料補助及び利子補給制度

融資期間内に元金及び利子を完済した方に対し、町から保証料の補助及び利子補給を行います。なお、申請については、完済した日から1か月以内に行う必要があります。

保証料補助

融資契約期間内に元金及び利子を償還した方に対し、その保証料相当額以内を町で補助します。

利子補給

融資返済期日までに完済したもので、完済者が負担した利子の20%を町で補助します。

申請手続き

  1. 町観光産業課へ申請書類提出(下記参照)
  2. 三芳町にて所定の審査を実施
  3. あっせん可否の通知
  4. 金融機関及び保証協会へ融資申込
  5. 融資実行

申請書類

三芳町不況対策資金融資あっせん制度の申し込みについては、下記書類に必要事項を記入し、観光産業課窓口までご提出ください。なお、申込から融資実行までは一定期間を要します。あらかじめご了承ください。

番号 書類 個人 法人 発効機関 備考
1 三芳町不況対策資金融資あっせん申込書ワードファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きます    
2 個人情報の提供に関する同意書ワードファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます    
3 所得税・法人税・事業税・町県民税の納税証明書 三芳町税務課、税務署、県税事務所ほか  
4 賃借対照表・損益計算書    
5 履歴事項全部証明書・定款等   法務局  
6 申請人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 個人:住民課
法人:法務局
 
7 その他必要と認めるもの    

当該融資完済後、保証料補助及び利子補給を受ける場合、完済の日から1か月以内に下記書類に必要事項ご記入の上、観光産業課窓口までご提出ください。

番号 書類
1 三芳町中小企業者融資あっせん資金利子補給及び保証料交付申請書ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2 その他必要と認めるもの
(例)保証料支払時領収書の写し、支払利息一覧 ほか

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ