落札後の手続き
三芳町連絡先へ電話をください
開札後、三芳町が落札者ならびにその代理人へ落札した公有財産の区分番号、財産名称、連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公有財産売却物件の詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
電子メールに記載された連絡先に電話してください。
- 三芳町職員に区分番号、財産名称、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などをお知らせください
- 売払代金の納付方法など今後の手続について、三芳町職員がご説明いたします
売払代金などの納付
納付していただく金額
- 売払代金(すでに納付済みの入札保証金=契約保証金を除く)
※売払代金=(落札価額)-(契約保証金額=入札保証金額)
- 登録免許税相当額
不動産登記に必要となる国税です
金額は土地の課税標準額により異なります
※登録免許税の金額および納付方法などは、開札後に三芳町にいただく電話連絡の際にご説明します
売払代金納付期限までに売払代金全額の納付を三芳町が確認できることが必要です。
- 売払代金納付期限は、三芳町から送信する電子メールまたは公有財産売却の物件詳細画面でご確認ください
売払代金の納付方法は次のとおりです
- 銀行口座への振り込み
振込先口座は三芳町から送信する電子メールでご案内します
※振込手数料は、落札者の負担となります
※類似の口座名にご注意ください
- 三芳町に現金を直接持参
受付時間は、9時から15時まで(土・日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます)
売払代金納付期限までに三芳町が売払代金全額の納付が確認できない場合、その公有財産を引渡しができなくなり、事前に納付された契約保証金は没収されます。
落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付等行う場合は下記掲載の「代理人が落札後の手続きのみを行う場合 」をご覧ください。
必要書類の提出など
次の書類を下記送付先に提出してください
- 三芳町が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
- 住所証明書
※個人の場合:住民票
※法人の場合:商業登記簿謄等
- 所有権移転登記請求書
(様式のダウンロードページから「所有権移転登記請求書」を印刷し、記入・なつ印してください)
- 印鑑登録証明
- 共有合意書(共同入札の場合のみ)
- 郵便切手(登記嘱託書の郵送料)
※落札後の注意事項をご参照ください
必要書類は、書留郵便(書留・簡易書留)などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)または直接三芳町に持参してください。
【書類の送付先】
〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町役場 財務課 管財契約係
落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付等を行う場合は、下記掲載の「代理人が落札後の手続きのみを行う場合」をご覧ください。
権利移転登記の嘱託
- 三芳町は、売払代金納付期限までに売払代金の納付を確認した後に、入札参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います
- 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1カ月半程度の期間を要します
三芳町は公有財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません
【関連リンク】
落札後の注意事項
代理人が落札後の手続きのみを行う場合
落札者ご本人が売払代金の納付や公有財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状
委任者(入札参加者本人)・受任者双方の氏名などを記入し、双方の印鑑を押印してください
(様式のダウンロードページから「委任状」を印刷し、ご使用ください)
- 落札者本人の印鑑証明書・住所証明書
(落札者が個人の場合:住民票、落札者が法人の場合:商業登記簿謄本等)
- 三芳町が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
- 代理人が三芳町に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください
- 免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください
※落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が売払代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります
【関連リンク】
様式のダウンロード
Yahoo!官公庁オークションはこちら(外部リンク)
お問い合わせ先
施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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