介護サービスを利用するためには、町から「介護や支援が必要」と認定されることが必要です。まず、庁舎1階の健康増進課・介護保険係で、「要介護認定」の申請をご家族の方などがしてください。
お持ちいただくものは、介護サービスの利用希望者が65歳以上の場合は「介護保険被保険者証」、40歳以上64歳までの場合は、加入されている「健康保険被保険者証」です。
後日、調査員がご家庭を訪問し心身の状態などについての調査を行います。訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに審査会などによる判定を経て、要介護1~5・要支援1~2の段階が決定されます。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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要介護とは、介護の必要性が高い方で介護保険サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などをいいます。1~5の5段階に分けられており、要介護5が最も介護を必要とする状態です。
要支援とは、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などをいいます。1~2の2段階に分けられています。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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調査項目や審査判定ルールなどは全国共通で、一定の基準により認定結果が出されますが、不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
埼玉県介護保険審査会 浦和市高砂3-15-1 福祉部高齢介護課 介護保険担当
電話:048-830-3264
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護を必要としている人に合わせ、自立支援に向けた総合的なケアプラン(介護サービス計画)づくりを行なう専門職です。
利用者や家族の希望を聞きながら、サービス事業者等との連絡・調整を、本人に代わって行います。
指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)のほか、特別養護老人ホームなどの介護保険施設等でも、ケアマネジャーを置き、施設サービス計画の作成と実施状況を把握します。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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以下の在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどがあります。
訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具の貸し出しなど
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所、介護老人保健施設(老人保健施設)へ入所してのケアやリハビリテーション、介護療養型医療施設(療養型病床群、老人性認知疾患療養病棟、介護力強化病院)へ入所しての医療、看護、リハビリテーションなど
認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護など
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護・要支援の状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。
限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた部分が全額自己負担になります。
区分別の支給限度額(月額)は、以下の通りです。
要支援1 | 4万9,700円 |
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要支援2 | 10万4,000円 |
要介護1 | 16万5,800円 |
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要介護2 | 19万4,800円 |
要介護3 | 26万7,500円 |
要介護4 | 30万6,000円 |
要介護5 | 35万8,300円 |
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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