現在位置ホーム > よくある質問 > 税に関するよくある質問 > 納付に関するよくある質問
町税の納め方には、次の三種類の方法があります。
現金で納付する場合は、三芳町から送付された納付書(または督促状)と現金を下記の金融機関やコンビニエンスストア等にお持ちください。
スマホ決済アプリで納付する場合は、それぞれのスマートフォンアプリ収納サービスをご参照ください。
納付は、指定された納期限までにお願いします。
納期限を過ぎたもの、バーコードの印字がないものは、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済アプリではお取り扱いできませんので、ご留意ください。
埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、飯能信用金庫、東京信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)
※三菱UFJ銀行における納付書でのお支払いができなくなりした。
セブン-イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店の全国店舗
PayB、PayPay、ファミペイ、楽天銀行コンビニ支払サービス、LINE Pay、au PAY
納期限日に預金口座から自動的に引き落とせる便利な方法です。下記の金融機関でお取り扱いしています。
お取り引きの支店もしくは役場税務課または各出張所(藤久保・竹間沢)に通帳とお届け印、納税通知書をお持ちになってお申し込みください。申込用紙は役場税務課、各出張所のほか、近隣の金融機関窓口にも備えてあります。
引き落しが開始されるのは、お申し込みいただいた月の翌月末以降からになります。納期限に留意され、日数に余裕をもってお申し込みください。
埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
※三菱UFJ銀行はペイジー口座振替サービスでのご利用は、できません。
ペイジー口座振替サービスでは、役場、各出張所の窓口に設置してある専用端末にキャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力するだけで口座振替登録の手続きができます。
サラリーマンの人の町県民税は、会社の給料から天引きする方法があります(天引きするのが原則です)。詳しくはお勤め先のご担当者にお尋ねください。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ
下表のとおり、税目によって納期や納付回数は異なります。
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町県民税 |
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固定資産税 |
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軽自動車税 |
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国民健康保険税 |
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※各期の納期限(口座振替の場合は引き落し日)は月の末日です。納期限に留意され、期限内納付をお願いします。なお、月末が休日の場合はその翌日、また、12月は25日が納期限日になります。
※転入や税額の変更等により回数が変わる場合もあります。
※納付書で納付する場合は、まとめて納めることもできます。ただし、一括納付による割引制度はありません。
税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
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税金が納めすぎになった場合は、通知書でお知らせします。
納めすぎた金額は口座振込でお返ししますので、通知書が届きましたら、同封の請求書に振込口座等を記入し、税務課までご返送ください。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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役場税務課またはご利用の金融機関へお申し出ください。
口座振替停止後は、残りの納期分の納付書を送付しますので、金融機関等の窓口で納めてください。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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変更したい金融機関に既述の要領でお申し込みください。
変更後の金融機関で引き落しが開始されるのは、お申し込みいただいた月の翌月末以降になります。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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預金残高が不足していたと思われます。こうした場合は口座振替不能通知(納付書を兼ねる)を送付しますので、金融機関等の窓口で納めてください。
口座振替では納期限の日に引き落しをしますが、金融機関によってその処理時間は異なります。したがって、納期限日の当日に入金しても間に合わない場合もあります。また、ひとつの口座で複数の税目が重なると、ひとつは引き落しできても他の税金が残高不足で決済できないという場合もあります。引き落し日前には預金残高に十分ご留意ください。
口座振替不能通知は、納期限日の概ね5日後に送付します。口座振替不能通知の裏面に記載の納付場所にてご納付ください。振替不能分の再度の引き落しはできませんので、ご了承ください。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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口座振替をご利用の場合には、領収書類の交付はありません。
ただし、軽自動車税に限り口座振替済通知書(車検対象車種のみ)を送付しています。他の税については適時通帳を記帳され、納付状況をご確認ください。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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役場や出張所、指定された金融機関であれば、納期限に関わりなくご利用できます。納付書をそのまま窓口にお持ちになって納めてください。
コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、スマホ決済アプリでは、納期限を過ぎた納付書は使用できません。コンビニエンスストア等での納付を希望される場合は、あらためて納付書をお送りしますので、役場税務課へご連絡ください。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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納付ができない場合は、事前に役場税務課までご連絡ください。事情をお聞かせいただき、今後の納付計画のご相談をお受けします。
ご相談の内容によっては、次の猶予制度を受けられる場合があります。
なお、ご連絡をいただけない場合、どのような事情で納付できないのかわかりません。そのため、連絡がなく納付がない場合は、差押え等滞納処分を行うことになります。
税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ
税の種類によって扱いが異なります。次に該当する場合は、納付していただくことになります。
税務課
電話:049-258-0019(内線122~127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ
所得証明や固定資産評価証明、納税証明など町税に関する証明書を申請できるのは、いずれもプライバシーを守るため、原則としてご本人か、ご本人と住民票上、同一世帯の親族、またはご本人の委任状・承諾書を持参した人に限ります。
申請にあたっては、次のものをご用意ください。
税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ
次の証明申請書は、このホームページからダウンロードできます。
税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ
郵送でも可能です。次の要領で申請してください。
税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
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申請の際、領収書または口座振替済みの記帳がされた預貯金通帳をお持ちください。
納付の記録を役場税務課で確認できるまでには、事務処理のため1週間から10日程度の期間を要します。この間に納税証明を申請される場合は、納付確認のため、お手数でも領収書等をお持ちいただくようお願いします。
税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
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