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三芳町

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納付に関するよくある質問

町税はどのようにして納めるのですか

町税の納め方には、次の三種類の方法があります。

(1)納付書(または督促状)による方法

現金で納付する場合は、三芳町から送付された納付書(または督促状)と現金を下記の金融機関やコンビニエンスストア等にお持ちください。
スマホ決済アプリで納付する場合は、それぞれのスマートフォンアプリ収納サービスをご参照ください。
納付は、指定された納期限までにお願いします。
納期限を過ぎたもの、バーコードの印字がないものは、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済アプリではお取り扱いできませんので、ご留意ください。

  • 三芳町役場内銀行派出所
  • 三芳町役場出張所
  • 金融機関

埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、飯能信用金庫、東京信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)

 ※三菱UFJ銀行における納付書でのお支払いができなくなりした。
 

  • コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店の全国店舗

  • スマホ決済アプリ

PayB、PayPay、ファミペイ、楽天銀行コンビニ支払サービス、LINE Pay、au PAY

(2)口座振替による方法

納期限日に預金口座から自動的に引き落とせる便利な方法です。下記の金融機関でお取り扱いしています。

1.口座振替依頼書による申込み

お取り引きの支店もしくは役場税務課または各出張所(藤久保・竹間沢)に通帳とお届け印、納税通知書をお持ちになってお申し込みください。申込用紙は役場税務課、各出張所のほか、近隣の金融機関窓口にも備えてあります。

引き落しが開始されるのは、お申し込みいただいた月の翌月末以降からになります。納期限に留意され、日数に余裕をもってお申し込みください。

●取扱金融機関

埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局

※三菱UFJ銀行はペイジー口座振替サービスでのご利用は、できません。

2.ペイジー口座振替サービスによる申込み

ペイジー口座振替サービスでは、役場、各出張所の窓口に設置してある専用端末にキャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力するだけで口座振替登録の手続きができます。

(3)天引きによる方法(町県民税の給与特別徴収)

サラリーマンの人の町県民税は、会社の給料から天引きする方法があります(天引きするのが原則です)。詳しくはお勤め先のご担当者にお尋ねください。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税金は何回に分けて、いつ納めるのですか

下表のとおり、税目によって納期や納付回数は異なります。

 

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町県民税

 

 

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固定資産税

 

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3

 

4

 

軽自動車税

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税

 

 

 

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※各期の納期限(口座振替の場合は引き落し日)は月の末日です。納期限に留意され、期限内納付をお願いします。なお、月末が休日の場合はその翌日、また、12月は25日が納期限日になります。
※転入や税額の変更等により回数が変わる場合もあります。
※納付書で納付する場合は、まとめて納めることもできます。ただし、一括納付による割引制度はありません。

お問い合わせ先

税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税金を二重に納めてしまったのですが

税金が納めすぎになった場合は、通知書でお知らせします。
納めすぎた金額は口座振込でお返ししますので、通知書が届きましたら、同封の請求書に振込口座等を記入し、税務課までご返送ください。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

口座振替をやめたいのですが

役場税務課またはご利用の金融機関へお申し出ください。
口座振替停止後は、残りの納期分の納付書を送付しますので、金融機関等の窓口で納めてください。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

引き落しの口座を変更したいのですが

変更したい金融機関に既述の要領でお申し込みください。
変更後の金融機関で引き落しが開始されるのは、お申し込みいただいた月の翌月末以降になります。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

振替日に引き落しがされなかったのですが

預金残高が不足していたと思われます。こうした場合は口座振替不能通知(納付書を兼ねる)を送付しますので、金融機関等の窓口で納めてください。
口座振替では納期限の日に引き落しをしますが、金融機関によってその処理時間は異なります。したがって、納期限日の当日に入金しても間に合わない場合もあります。また、ひとつの口座で複数の税目が重なると、ひとつは引き落しできても他の税金が残高不足で決済できないという場合もあります。引き落し日前には預金残高に十分ご留意ください。
口座振替不能通知は、納期限日の概ね5日後に送付します。口座振替不能通知の裏面に記載の納付場所にてご納付ください。振替不能分の再度の引き落しはできませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

口座振替の場合の領収書はありますか

口座振替をご利用の場合には、領収書類の交付はありません。
ただし、軽自動車税に限り口座振替済通知書(車検対象車種のみ)を送付しています。他の税については適時通帳を記帳され、納付状況をご確認ください。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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納期限を過ぎてしまったが、どのように納めればいいのですか

役場や出張所、指定された金融機関であれば、納期限に関わりなくご利用できます。納付書をそのまま窓口にお持ちになって納めてください。
コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、スマホ決済アプリでは、納期限を過ぎた納付書は使用できません。コンビニエンスストア等での納付を希望される場合は、あらためて納付書をお送りしますので、役場税務課へご連絡ください。

お問い合わせ先

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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納期限が過ぎてしまいましたが、納めることができません。どうしたらよいでしょうか。

納付ができない場合は、事前に役場税務課までご連絡ください。事情をお聞かせいただき、今後の納付計画のご相談をお受けします。
ご相談の内容によっては、次の猶予制度を受けられる場合があります。

町税等の猶予制度

なお、ご連絡をいただけない場合、どのような事情で納付できないのかわかりません。そのため、連絡がなく納付がない場合は、差押え等滞納処分を行うことになります。

差押えの対象財産

  • 動産(宝飾品、美術品、骨董品、家具、ピアノなど)
  • 不動産(土地、建物など)
  • 債権(給与、預貯金、生命保険契約、敷金、還付金など)
  • その他(自動車、機械類など)

お問い合わせ先

税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

最近亡くなった家族がいるのですが、今年の町税は払わなければいけないのですか

税の種類によって扱いが異なります。次に該当する場合は、納付していただくことになります。

  1. 町県民税は1月1日に生存されてた人
  2. 固定資産税・都市計画税は1月1日に所有されていた人
  3. 軽自動車税は4月1日に登録されていた人
  4. 国民健康保険税は亡くなった日の前月分まで

お問い合わせ先

税務課
電話:049-258-0019(内線122~127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税証明を申請するときに必要なものは?
本人以外でも代わって申請できるのですか

所得証明や固定資産評価証明、納税証明など町税に関する証明書を申請できるのは、いずれもプライバシーを守るため、原則としてご本人か、ご本人と住民票上、同一世帯の親族、またはご本人の委任状・承諾書を持参した人に限ります。
申請にあたっては、次のものをご用意ください。

  1. ご本人が窓口にお越しになるときは、運転免許証などの顔写真付き身分証明書をお持ちください。
  2. 代理の人がお越しになるときは、(1)ご本人の委任状または承諾書、(2)窓口にお越しになる人の本人確認書類、の両方が必要です。
  3. 法人の証明を申請されるときは、(1)法人の代表者印(または社印)もしくは、法人の代表者印(または社印)を押印した委任状または承諾書、(2)窓口にお越しになる方の本人確認書類、の両方が必要です。
    (ただし、法人の車庫証明用の営業証明書および軽自動車税納税証明(継続検査用)については、窓口にお越しになる人の本人確認書類のみで結構です。)

 町税に関する各種証明書の取得および閲覧

お問い合わせ先

税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税務証明の申請書は事前にもらえますか

次の証明申請書は、このホームページからダウンロードできます。

  • 納税証明申請書
  • 所得証明申請書
  • 課税(非課税)証明申請書
  • 評価証明・物件証明申請書
  • 軽自動車税納税証明(継続検査用)申請書
  • 法人の営業証明(車庫証明用)申請書
    ただし、このホームページから直接申請を行うことはできませんので、ご了承ください。詳しくは下記のページをご覧ください。

 証明書交付・閲覧申請書

お問い合わせ先

税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税務証明は郵送で申請できますか

郵送でも可能です。次の要領で申請してください。

  1. まず、必要な証明書の内容について、事前に、税務課へ電話でご確認ください。
  2. 書面に必要事項(証明書の種類、年度、枚数、対象者の住所・氏名、使用目的、連絡先など)を記入してください。
  3. 手数料(郵便局の定額小為替。1通200円)と返信用封筒(切手貼付)、本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き身分証明書の写し)をご用意ください。
  4. 以上を同封し、税務課へ郵送してください。
    ※郵便料金不足の場合は、料金受取人払いで返送させていただきます。
    ※本人、同世帯親族以外の方の申請には、上記のほか委任状等が必要です。
    ※軽自動車税納税証明書(継続検査用)の申請には、車検証の写しを同封してください。なお、車検用の証明書に限り、手数料は無料です。

 町税に関する各種証明書の取得および閲覧

お問い合わせ先

税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

納付してすぐにでも納税証明書は取れますか

申請の際、領収書または口座振替済みの記帳がされた預貯金通帳をお持ちください。
納付の記録を役場税務課で確認できるまでには、事務処理のため1週間から10日程度の期間を要します。この間に納税証明を申請される場合は、納付確認のため、お手数でも領収書等をお持ちいただくようお願いします。

お問い合わせ先

税務課
電話:049-258-0019(内線126・127・132~138) / FAX:049-274-1050
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