介護保険のサービスを利用できる方は、身体障害者手帳がある場合も、以下の福祉サービスについては、原則として介護保険制度を優先的に利用していただくことになります。
福祉用具の給付・貸与 原則として介護保険制度が優先となります。 →対象となる方、費用、種目の詳細は介護保険へ |
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貸与 | 車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト |
購入 | 腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分 |
住宅改修費の支給、その他のサービス →対象となる方や工事、費用の詳細は介護保険へ |
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対象となる改修内容 | 手すりの取り付け・段差の解消・滑りの防止、移動の円滑化等のための床や通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え・その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
ホームヘルパーの派遣 | 原則として介護保険制度によるホームヘルプサービスをご利用ください。 →詳細は介護保険へ |
ショートステイ | 原則として65歳以上の方は、介護保険制度によるショートステイをご利用ください。 →詳細は介護保険へ |
デイサービス | 原則として65歳以上の方は、介護保険制度のデイサービスをご利用ください。 →詳細は介護保険へ |
入浴サービス | 原則として介護保険制度による入浴サービスをご利用ください。 →詳細は介護保険へ |
※介護保険にないサービス等については、福祉課障がい者支援担当が窓口になりますのでご相談ください。
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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