障がい者の方の手当には、以下のものがあります。
精神または身体に一定の障がいがある児童を、家庭において養育している方に支給される手当です。
対象者 |
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母または養育者
※ただし、次に該当する場合は、手当が受けられません。
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手当 |
障がい児1人につき(令和6年4月分から) 1級(重度障がい)月額55,350円 2級(中度障がい)月額36,860円 ※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。 |
支給 |
年3回、ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。 4月支給(12~3月分)8月支給(4~7月分)11月支給(8~11月分) ※過払いが生じた場合は、返還義務があります。 |
支給の制限 |
受給者(申請者)、その配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める額を上回った場合は、手当は支給されません。 ※毎年8月に所得状況届による審査があり、支給が停止する場合があります。ただし、受給資格は継続されます。 |
必要書類 | 障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください。お受け取りの際に、その他ご用意いただくものをご案内します。 |
身体または精神に著しい障がいがあり、日常生活において介護を要する状態にある方に支給される手当です。
対象者 |
※次に該当する場合は、手当が受けられません。
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手当 | 月額28,840円※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。 |
支給方法 |
年4回、指定の金融機関の口座に振り込まれます。 ・2月支給(11~1月分)・5月支給(2~4月分)・8月支給(5~7月分)・11月支給(8~10月分) ※過払いが生じた場合は、返還義務があります。 |
支給の制限 |
受給者(申請者)、その配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、手当は支給されません。 ※毎年8月以降に現況届により審査があり、支給が停止する場合があります。ただし、受給資格は継続されます。 |
必要書類 | 障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください。お受け取りの際に、その他ご用意いただくものをご案内します。 |
身体または精神に著しい障がいがあり、日常生活において介護を要する状態にある児童、保護者に支給される手当です。
対象者 |
20歳未満でおおむね次の1~3に該当する児童
※ただし、次に該当する場合は、手当が受けられません。
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手当 | 月額15,690円※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。 |
支給 |
年4回、ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。 ・2月支給(11~1月分)・5月支給(2~4月分)・8月支給(5~7月分)・11月支給(8~10月分) ※過払いが生じた場合は、返還義務があります。 |
支給の制限 |
受給者(申請者)、その配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、手当は支給されません。 ※毎年8月以降に現況届による審査があり、支給が停止する場合があります。ただし、受給資格は、所得にかかわらず継続されます。 |
必要書類 | 障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください。お受け取りの際に、その他ご用意いただくものをご案内します。 |
特別障害者手当制度の創設前から福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けていない方に支給される手当です。
対象者 |
※施設に入所中の方は除きます。また、所得制限があります。 |
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手当 | 月額15,690円※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。 |
内容 | 手当支給 年4回(2・5・8・11月) |
在宅の重度心身障がい者の方の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象者 |
町内に住民登録があり、かつ在宅する次のいずれかに該当する方。
※申請時に65歳以上で新たに手帳を取得した方は、対象外。 |
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手当 |
月額5,000円※申請のあった月の翌月から支給対象となります。ただし、申請日が月の初日(1日)の場合は、その月分から支給となります。 |
申請に必要なもの |
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支給 | 年2回9月・3月に6ヶ月分をご指定の金融機関の口座に振り込まれます。 |
支給の制限 |
次の場合は、手当の支給が停止します。
※過払いが生じた場合は、返還義務があります。 |
その他 |
手当の受給認定後に次の状況となった場合は、福祉課までご連絡ください
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福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
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