現在位置ホーム > 健康・福祉・子育て > 診療・医療機関・制度のご案内 > 【新型コロナワクチン接種】6か月以上4歳以下のワクチン接種
新型コロナワクチン接種は強制ではありません。
接種にあたっては、メリットとデメリットを十分に理解した上で「接種する」、「接種しない」を決めてください。
疑問や不安などがあれば、あらかじめかかりつけ医などに相談し、納得した上で接種のご判断をお願いします。
接種日において三芳町に住民登録のある、生後6か月から4歳の方
※法律上では誕生日の前日に1歳年を取ることになるため、5歳の誕生日の前々日までの方が対象となります。
※初回接種開始前に5歳(5歳の誕生日の前日から)になった場合は5歳から11歳用のワクチン接種の対象になります。
初回接種(1~3回目) |
追加接種(4回目) |
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ワクチン(※1) | ファイザー社製乳幼児用オミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株XBB.1.5) | |
接種回数 | 3回で1セット(1回0.2ml) ※接種する有効成分の量は3μg(12歳以上の10分の1) |
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接種間隔(※2) | 2回目接種:1回目接種から通常、3週間 3回目接種:2回目接種から通常、8週間以上 |
初回接種完了から3ヶ月以上 |
(※1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だった方が、2回目(3回目)の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目(3回目)接種にも6か月から4歳用ワクチンを使用します。
(※2)接種間隔を超えた場合でも、1回目から接種を受けなおす必要はありません。
【他のワクチンとの接種間隔】
他の予防接種を受ける場合、必ず前後13日以上の間隔を空けてください。
(例)10月1日に新型コロナワクチンを接種した場合は、他のワクチンを接種できるのは10月15日以降(2週間後の同じ曜日の日)です。
ワクチンを受けた後の症状について調べた臨床試験で、1~3回目の接種後の具体的な症状をみると、接種回数ごとの症状にはあまり変わりがなく、ほとんどの症状は軽度または中等度でした。
また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
その他に、ごく稀ではあるものの、心筋炎や心膜炎を疑う事例やギラン・バレー症候群が報告されています。
発現割合 | 症状症状 |
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50%以上 | 易刺激性(※1) |
5~50% | 疼痛(※2)、発赤・紅斑、腫脹(※3)、傾眠(※4)、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒 |
1~5% | 関節痛 |
(※1)機嫌がわるい
(※2)注射部位の痛み
(※3)注射部位の腫れ
(※4)眠たくなる様子
イムス三芳総合病院(小児科)
※町外(かかりつけ医)で接種を希望される場合は、かかりつけ医療機関の所在する市区町村の予約方法にしたがって予約を行ってください。
6ヶ月を迎えた方には、順次接種券を郵送します。
※かかりつけ医等で接種を予定しており、接種券が早めに必要な場合は三芳町新型コロナワクチン接種コールセンター(電話:049-293-6636)へお問い合わせください。
※6か月~4歳用の接種券が届いた後に5歳になった場合でも、5~11歳用のワクチン接種用として接種券(予診票)はそのまま使用できます。
接種を希望される方は電子申請にて接種券の発行申請を行ってください。電子申請が行えない場合はコールセンターへお問い合わせください。
接種日は随時更新されます。詳細は予約サイトをご確認ください。
予約方法 |
インターネット(予約サイト) 電話(コールセンター) ※接種医療機関では予約は行えません。診療の妨げになりますので、医療機関へのお問い合わせはご遠慮ください。 |
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一般的にワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が稀に生じることがあります。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。新型コロナワクチンについても、予防接種に基づく救済制度が適応されます。
健康被害救済給付の申請は健康被害を受けた本人やその家族が定期予防接種を実施した市町村に申請を行います。三芳町では提出された資料をもとに、三芳町予防接種健康被害調査委員会において、必要書類や症状のチェックを行い、埼玉県を通じて厚生労働省へ送り、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査が行われます。審査の結果を受け、定期予防接種を実施した市町村から、支給の可否のお知らせを行います。
通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4ヵ月から12ヵ月程度の期間を要します。
申請書類等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
※6か月から4歳のワクチン接種がはじめて承認された時のものです。
第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(令和4年10月7日)資料より抜粋
健康増進課・ワクチン対策グループ
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
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