マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
令和7年7月頃「資格情報のお知らせ」※を送付します。
※医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合、資格情報のお知らせとマイナンバーカードの提示で適正な受診が可能です。
現在お持ちの国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証は有効期限まで使用できます。
有効期限後は、「資格確認書」※で医療機関等を受診することが可能です。
※マイナ保険証の利用登録をされていない方には令和7年7月頃に送付します。(手続き不要)
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証を紛失した方は、住民課1番窓口での手続きが必要です。
現在お持ちの国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証は有効期限まで使用できます。
有効期限後は、「資格確認書」※で医療機関等を受診することが可能です。
※マイナンバーカードの発行をされていない方には令和7年7月頃に送付します。(手続き不要)
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証を紛失した方は、住民課1番窓口での手続きが必要です。
マイナンバーカードの発行を希望する場合は下記ホームページをご覧ください。
マイナンバーカード取得後、マイナ保険証の登録を希望する場合は、下記マイナポータル(外部サイト)からマイナ保険証の利用登録が可能です。
電子証明書の有効期限※を過ぎると、マイナ保険証の利用登録をしていても健康保険証として利用できなくなります。
※有効期限は発行日から5回目の誕生日まで。
また、電子証明書の更新から24時間と、更新をせずに有効期限が5日以内のときはマイナ保険証の利用登録ができません。
電子証明書の更新については下記ホームページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを紛失した場合、「資格確認書交付申請書」の申請により医療機関等の受診が可能な「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの再発行を希望する場合は下記ホームページをご覧ください。
支援措置を受けていて職場の健康保険に加入している方は、届出をしないと加害者にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちのDV等の被害者・住民基本台帳事務における支援措置を受けている方
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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