毎年4月1日に所有している人(登録の名義人)に課税されます。すでに所有していない車両でも、廃車手続きを行わないと課税されますのでご注意ください。
車種によって税金は異なります。原動機付自転車の50ccでしたら2,000円です。各種税額については、届いた納税通知書の裏面か、下記リンクよりご確認ください。
重課税率が適用している可能性があります。グリーン化を進める観点から、初期登録より13年経過した四輪車等については税額が上がりますのでご注意ください。
軽二輪・軽四輪は埼玉県陸運支局所沢検査登録事務所か軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)にて手続きを行います。そのため郵送の関係で三芳町役場税務課で廃車の確認が取れず、納税通知書が郵送されてしまう場合があります。もし4月1日以前に廃車手続きを完了したのに納税通知書が届いたときは、お手数ですが三芳町役場税務課までお電話ください。
役場で廃車手続きを行わないと課税されます。業者等に引き取りをお願いするときは、必ず廃車手続きを業者と納税義務者のどちらが行うかご確認ください。また役場で廃車するときはナンバーが必要です。廃車の手続きにつきましては下記リンクをご覧ください。
登録・廃車の手続きは三芳町役場1階税務課窓口(1階正面玄関入って右手側)にて手続きできます。手続きに必要な持ち物等につきましては、下記リンクをご覧ください。
今現在三芳町で所有者と別世帯の人以外が手続きを行うときは委任状が必要です。詳しくは上記リンクよりご覧ください。
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊・農耕用小型特殊車両のみ三芳町役場で受け付けております。軽四輪については軽自動車協会埼玉事務所(所沢市所)にて、軽二輪については埼玉県陸運支局所沢自動車検査登録事務所にて手続きが必要です。該当車輌をお持ちの人は下記リンクより当該事務所をご確認ください。
三芳町役場で廃車手続きを行います。窓口にてその旨をお伝えください。ただし廃車手続きのときに標識番号紛失届をご記入していただく必要があり、紛失場所や紛失年月日、盗難届の受理番号と受理日等の確認を行います。また盗まれた車両は悪用される可能性がありますので、まず最初に管轄の警察署にご相談されることをお勧めします。
転居届を住民課で提出していただければ、税務課での手続きは不要です。新住所の標識交付証明書が必要な場合は、再発行いたしますので窓口にてその旨お伝えください。
三芳町から転出された場合は、一度、三芳町ナンバーを廃車して転出先の市町村にて再登録を行う必要があります。原則、ナンバー登録をした市町村で廃車をしていただきます。もし廃車せずに転出された場合は、転出先の市町村にて転出前のナンバーが廃車できない場合もありますので、あらかじめご確認ください。また、使用しなくなった場合は廃車手続きが必要です。
身体・知的・精神障がい者のために使用する軽自動車で一定の要件をみたすものは、申請することで減免を受けられます。減免申請制度については、下記リンクをご覧ください。
必ず納期限までにご申請ください。期限を過ぎますと受理できかねますのでご注意ください。
減免を受けることができる台数は、障がい者1人につき1台です。今回のケースですと、すでに普通自動車で申請しているので、軽自動車では申請できません。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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