毎年4月1日に所有している人(登録の名義人)に課税されます。すでに所有していない車両でも、廃車手続き等を行わないと課税されますのでご注意ください。
重課税率が適用している可能性があります。古い燃費基準で製造された車は環境に対し一定の負荷を与えることから、重い負担を課すこととされました。初期登録より13年経過した四輪車等については税額が上がりますのでご注意ください。
軽二輪・軽四輪は、埼玉県陸運支局所沢検査登録事務所か軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)にて手続きを行っていますが、3月末に廃車手続きをされた場合、当事務所と三芳町税務課との間で稀に行き違いが起こることがあります。
4月1日以前に廃車手続きを完了したにもかかわらず納税通知書が届いた場合、お手数ですが三芳町役場税務課までご連絡ください。
役場で廃車手続きを行わないと課税されます。業者等に引き取りをお願いするときは、必ず廃車手続きを業者と納税義務者のどちらが行うかご確認ください。
小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォーク・リフト等)は公道を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
廃車手続きをしてから登録手続きを行うこととなります。
【三芳町ホームページ内】登録・廃車手続き
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊・農耕用小型特殊車両のみ三芳町役場で受け付けております。軽四輪については軽自動車協会埼玉事務所(所沢市所)にて、軽二輪については埼玉県陸運支局所沢自動車検査登録事務所にて手続きが必要です。該当車両をお持ちの人は下記リンクより当該事務所をご確認ください。
【三芳町ホームページ内】登録・廃車手続き
三芳町役場で廃車手続きを行います。窓口にて標識番号紛失届をご記入していただく必要があり、警察への盗難届出の受理番号等をご記入いただきますので、まず最初に所轄の警察署にご相談いただき盗難の届出をしてください。
原則、ナンバー登録をした三芳町で廃車手続きを行ってください。
三芳町役場に来庁して廃車手続きを行うのが困難な場合は、郵送で廃車の手続きを行うことも可能です。ただし三芳町ナンバーで125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーに限られます。
転出先でも使用される場合は、三芳町ナンバーを返納(廃車手続き)して転出先の自治体にて登録を行う必要があります。当該自治体にて廃車・登録手続きを同時にできる場合もありますので、詳細は転出先の自治体にお問い合わせ下さい。
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、原則住民登録地の住所に送付しています。
町外に転出した場合は、住民登録地を把握することができないため、納税通知書を適切に送付することができません。そのため、税務課住民税担当に必ず送付先変更届出を提出してください。様式等など詳細は税務課住民税担当までご連絡ください。
身体・知的・精神障害者のために使用する軽自動車で一定の要件をみたす場合は、納期限(毎年5月末)までに申請することで減免を受けられます。
【三芳町ホームページ内】軽自動車税の減免制度
減免を受けることができる台数は、障がい者1人につき1台です。今回のケースですと、すでに普通自動車で申請しているので、軽自動車では申請できません。
原動機付自転車(50cc)などの町で交付している標識(ナンバープレート)は、普通自動車のように「希望ナンバー制度」は行っていないため、指定して取得することはできません。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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