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三芳町

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軽自動車税

みらいくん画像 原動機付自転車、軽自動車(三輪・四輪)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(250cc超)、二輪の軽自動​車(125cc超え250cc以下)、ボート・トレーラーを所有されている方に課される税金です。
毎年4月1日時点で所有している方に対し5月初旬に納税通知書を送付いたしますので、納期限(5月末日)までに納めてください。
(注)軽自動車税は、税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)が廃止され、軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税「環境性能割」が課されることとなりました(賦課徴収等は埼玉県が行います)。
これに伴い、三芳町で賦課徴収等を行う軽自動車税は「種別割」という名称になり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」で構成されていましたが、令和8年3月31日をもって「環境性能割」が廃止され、『軽自動車税』という名称に戻りました。

 

税率

原動機付自転車および二輪車等の税率表 ▼

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車
一種(50cc以下)
​定格出力0.6kW以下
2,000円
二種(90cc以下)
定格出力0.6kW超から0.8kW以下
2,000円
二種(125cc以下)
​定格出力0.8kW超から1.0kW以下
2,400円
特定小型(電動キックボード等) 2,000円
一種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新基準 2,000円
二輪の軽自動車 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車※ 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
ボート・トレーラー 3,600円
ミニカー 3,700円

(注)所有していることに基づいて課税されるため、公道走行の有無とは関係ありません。

三輪および四輪の軽自動車の税率表 ▼

車種区分

税額(年税額)
旧税率 標準税率 重課税率

平成27年3月31日

以前に新車登録かつ

13年を経過しない車両

平成27年4月1日

以後に新車登録

した車両

初期登録から13年

経過した車両
(注1)

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注1) 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンと電気の併用軽自動車、被けん引自動車は重課税率の適用はありません。


三輪および四輪の軽自動車のグリーン化特例の税率表 ▼

環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため平成28年度から燃費性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が導入されています。

車種区分

50%軽減
(注1)

75%軽減
(注2)

軽自動車 三輪 2,000円 1,000円
四輪乗用・営業用 3,500円 1,800円
四輪乗用・自家用 - 2,700円
四輪貨物・営業用 - 1,000円
四輪貨物・自家用 - 1,300円
  • (注1) 乗用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  • (注2) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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