原動機付自転車、軽自動車(三輪・四輪)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(250cc超)、二輪の軽自動車(125cc超え250cc以下)、ボート・トレーラーを所有されている方に課される税金です。
税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)が廃止され、軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税「環境性能割」が課されることとなりました(賦課徴収等は埼玉県が行います)。
これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」という名称になり、軽自動車税は軽自動車税「種別割」と軽自動車税「環境性能割」で構成されます。
※毎年4月1日時点で所有している方に対し5月初旬に納税通知書を送付いたしますので、納期限(5月末日)までに納めてください。
車種区分 | 税率(年税額) | |
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原動機付自転車 | ||
一種(50cc以下) 定格出力0.6kW以下 |
2,000円 | |
二種(90cc以下) 定格出力0.6kW超から0.8kW以下 |
2,000円 | |
二種(125cc以下) 定格出力0.8kW超から1.0kW以下 |
2,400円 | |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |
二輪の軽自動車 | 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車※ | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
ボート・トレーラー | 3,600円 | |
ミニカー | 3,700円 |
※所有していることに基づいて課税されるため、公道走行の有無とは関係ありません。
車種区分 |
税額(年税額) | |||
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旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | ||
平成27年3月31日 以前に新車登録かつ 13年を経過しない車両 |
平成27年4月1日 以後に新車登録 した車両 |
初期登録から13年 経過した車両 |
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軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため平成28年度から燃費性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が導入されています。
また令和5年度税制改正では、特例が3年間延長し、令和8年度取得分まで対象となり、ガソリン車・ハイブリッド自動車については、25%軽減を令和6年度取得分まで、50%軽減を令和7年度取得分までとし、その後は延長されないことが規定されました。
車種区分 |
グリーン化特例(軽課税率) |
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25%軽減 |
50%軽減 |
75%軽減 |
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軽自動車 | 三輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
四輪乗用・営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
四輪乗用・自家用 | - | - | 2,700円 | |
四輪貨物・営業用 | - | - | 1,000円 | |
四輪貨物・自家用 | - | - | 1,300円 |
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動車を取得した方に対して課される税金で、新車、中古車を問わず、取得価額が50万円を超える車両が対象となります。税額は取得価格に対し、環境性能に応じた税率(非課税・1%・2%の3段階)を乗じて算出します(営業用は特例あり)。
なお、賦課徴収などの事務は、当分の間、埼玉県が行います。
詳細:自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)※埼玉県のホームページ
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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