70歳以上の人および妊婦を対象に公共交通機関の利用を支援し、移動の機会および利便性の向上を図るため、公共交通利用補助事業を行います。なお、本制度の補助を受けるためには、役場窓口または出張所での事前の登録が必要です。
町内在住者で、利用登録の時点で、70歳以上の人
ただし、以下の項目について、ご注意ください。
1.三芳町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱、三芳町地域福祉バス利用料金助成事業実施要項、三芳町在宅重度障害者(児)自動車燃料費補助事業実施要綱に基づく助成または補助を受けている人は対象外となります。
2.町外に転出後の利用は補助の対象となりません。ただし、転出前のご利用分を転出後に申請(請求)することは可能です。
役場窓口(三芳町役場4階政策推進室窓口または各出張所窓口)において、公共交通利用補助金利用登録申請書に必要事項を記入のうえ(受付窓口にも書類はあります)本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください。利用登録証は窓口において、即日発行します。
※年齢が70歳以上であることを証明できる公官署の発行した書類を持参してください。
※代理人による申請も可能です。
なお、利用登録証を紛失または棄損した場合は、役場4階政策推進室窓口または各出張所窓口に公共交通利用補助金利用登録証再発行交付申請書を提出することにより、利用登録証の再交付を受けることができます。
利用登録証は他人に譲渡し、または貸与してはなりません。他人に譲渡したり、貸与した場合は、利用登録証の返還を求めることがあります。
タクシー利用時またはバス回数券購入時に、利用登録証を提示し領収書を発行してもらいます。
「公共交通利用補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、「利用申請用領収書貼付台紙」に対象となる領収書、利用登録証の写し、振込先通帳またはキャッシュカードの写しを貼付した上で、2通を封筒に封入して役場4階政策推進室宛に郵送してください。
なお、役場4階政策推進室窓口または各出張所へ持参による申請も受け付けています。※代理人による申請も可能です。
1.公共交通利用補助金利用登録証の写し
2.領収書(原本)
3.振込先通帳またはキャッシュカードの写し(口座名義人、銀行名、支店名、口座番号がわかる面のコピー)
補助金は申請者が指定した金融機関の口座に振り込みます。
年度1回の請求で上限10,000円を補助(還付)
※年度とは4月から翌年3月までの期間を指し、この期間に1回限りの請求となります。3月31日(消印有効)までのご提出をお願いいたします(3月31日にタクシーを利用した領収書がある場合は4月4日までとします)。
1.タクシー領収書1枚につき500円
2.ライフバス回数券の購入費用の半額(100円未満切り捨て)
1と2を合算し、上限10,000円を補助します。
1と2を合算しても10,000円に満たない場合はその金額を補助します。その場合、上限額までの不足額を、2回目として追加で請求することはできません。
【タクシー】
タクシー料金支払い時に、乗務員に利用登録証を提示し、領収書を受領します。その際、領収書に降車時間と乗務員の名前を記入してもらってください。
補助を受けることができるタクシー会社 | |
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タクシー会社 | 電話番号 |
三和富士交通株式会社 | 049-274-4000 |
有限会社みのり交通 | 049-274-7051 |
ダイヤモンド交通株式会社 | 049-248-2255 |
鶴瀬交通株式会社 | 049-251-0376 |
東上ハイヤー株式会社 | 049-242-9333 |
みずほ昭和株式会社 | 0570-075-770 |
【バス】
ライフバス定期券回数券販売窓口において、バス回数券の購入時に利用登録証を提示し、本制度専用の領収書を受領します。
町内在住者で、母子健康手帳を取得した妊婦
※対象期間は、利用登録証の交付日から分娩予定日の180日後
ただし、以下の項目について、ご注意ください。
1.三芳町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱、三芳町地域福祉バス利用料金助成事業実施要項、三芳町在宅重度障害者(児)自動車燃料費補助事業実施要綱に基づく助成または補助を受けている人は対象外となります。
2.三芳町以外の自治体で母子健康手帳の交付を受け、上記の対象期間内に三芳町に転入した妊婦についても補助対象者となります。
3.町外に転出後の利用は補助の対象となりません。ただし、転出前のご利用分を転出後に申請(請求)することは可能です。
役場窓口(三芳町役場2階こども支援課窓口)において母子健康手帳を取得した際に、本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください。ただし、母子健康手帳の取得時に登録せず、後日、改めて利用登録を行う場合は、役場4階政策推進室へ母子健康手帳を持参して手続きしてください。
また、他自治体で母子健康手帳の交付を受け、本制度の対象期間内に三芳町に転入した妊婦については、三芳町役場2階こども支援課窓口にて本制度の利用登録申請を行い、利用登録証の発行を受けてください(証明書類として「母子健康手帳」が必要です)。
※利用登録証は窓口において、即日発行します。
なお、利用登録証を紛失または棄損した場合は、役場4階政策推進室窓口に公共交通利用補助金利用登録証再発行交付申請書を提出することにより、利用登録証の再交付を受けることができます。
利用登録証は他人に譲渡し、または貸与してはなりません。他人に譲渡したり、貸与した場合は、利用登録証の返還を求めることがあります。
バス回数券購入時、鉄道の切符・乗車券購入時、タクシー利用時に領収書を発行してもらいます。
「公共交通利用補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、「利用申請用領収書貼付台紙」に対象となる領収書、利用登録証(原本)、振込先通帳またはキャッシュカードの写しを貼付した上で、2通を封筒に封入して役場宛に郵送してください。
なお、役場4階政策推進室窓口または各出張所へ持参による申請も受け付けています。※代理人による申請も可能です。
1.公共交通利用補助金利用登録証の原本
2.領収書(原本)
3.振込先通帳またはキャッシュカードの写し(口座名義人、銀行名、支店名、口座番号がわかる面のコピー)
補助金は申請者が指定した金融機関の口座に振り込みます。
対象期間中1回の請求で、上限10,000円を補助(還付)
1.タクシー領収書1枚につき500円(対象のタクシー会社は70歳以上の人と同様)
2.ライフバス回数券の購入費用の半額(100円未満切り捨て)
対象となる路線バス会社、鉄道会社、タクシー会社に制限はありません。
1.路線バス回数券購入費用
2.電車の切符、乗車券購入費用※交通系ICカードへのチャージは対象外
3.タクシーの利用料金
すべてを合算し、上限10,000円を補助します。
すべてを合算しても10,000円に満たない場合はその金額を補助します。その場合、上限額までの不足額を、2回目として追加で請求することはできません。
政策推進室/政策推進担当
電話:049-258-0019(内線:422~424) / FAX:049-274-1055
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