現在位置ホーム > 町政情報 > 都市計画・まちづくり・みどり > 三芳町ナラ枯れ被害木伐採処分補助金
カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れの被害等により枯死した立木による落枝、倒木等の危険性を除去し、住民の安心・安全な生活環境を保つため、被害木の伐採及び適正処分の費用の一部を補助します。
三芳町内でナラ枯れ被害木を所有する方
三芳町内のナラ枯れ被害木で、次の条件をいずれも満たすもの
・道路等又は建築物に隣接して存するナラ枯れ被害木であって、道路等の路肩又は建築物から20m以内に存すること。
・当該ナラ枯れ被害木が、道路等又は人が日常的に利用する建築物に被害を及ぼす危険性が高いこと。
対象となるナラ枯れ被害木の伐採及び適正な処分を行う経費
※ナラ枯れ被害拡大防止の観点から、伐採のみで適正な処分を行わない場合は補助の対象となりません。
※適正な処分とは、チップ化、焼却などの処分をいいます。事業地への積置きは適正処分となりません。
次の計算式により求められた額のうち、もっとも少ない額
(1) 補助対象経費×2分の1(千円未満の端数は切捨て)
(2)伐採処分する被害木の本数×15万円
(3)補助上限額50万円
例(1) |
伐採処分費用 25万円、伐採本数1本の場合 |
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例(2) |
伐採処分費用 100万円、伐採本数3本の場合 |
例(3) |
伐採処分費用 150万円、伐採本数5本の場合 |
令和7年2月28日までの開庁日(土日祝日を除く)
※申請の受付は先着順で行います。
※予算額に達した時点で受け付けは終了します。
※申請から請求書の提出までを同一年度内で完了させてください。
補助金の交付を受けようとする方は、被害木の伐採処分を行う前に交付申請書類を環境課自然環境担当の窓口に提出してください。
申請書類については、町ホームページでダウンロードするか、環境課自然環境担当窓口でお受け取りください。
※郵便やFAXでの受付はしておりません。
環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
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